Googleアドセンスのページに突然「他の税務情報が必要かどうかをご確認ください。お支払いの源泉徴収を正しく行うため、すべての YouTube クリエイターとパートナーの皆様に、税務情報を提出していただく必要があります。」とメッセージがきました。すごく不安になるメッセージなのでびっくりして色々調べてみるとアメリカに住んでいない証明をしないとアメリカの税率で源泉徴収されてしまうので大小関わらず必ず申請が必要とのこと。今回は「W-8BEN」で「個人」で申請した場合です。
W-8BENについて
W-8BEN「米国源泉税に対する受益者の非居住証明書」は、米国のInternal Revenue Service(IRS: 内国歳入庁)に対して、銀行における米国非居住外国人のお客さまからのご提出が義務付けられている書類のこと。
Google アドセンス 米国の税務情報 W-8BENの書き方
初めに、トップページに表示されている「税務情報を管理」をクリック。
口座の種類「個人」を選択。
日本在住の方は「いいえ」を選択。「次へ」をクリック。
上記で説明した「W-8BEN」を選択。
「W-8BEN」の納税フォームが出てきます。ここで入力した内容がそのまま申請書になります。
個人名を入力。英語表記なのでアルファードで入力。 例: 納税 太郎の場合「Taro Nouzei」
EBAは空欄のままで
国籍を「日本」選択。
外国のTINに日本はマイナンバーカードの個人番号を入力。「3837-3883-3373-8483」の様な16桁の数字を入力。「次へ」をクリック。
次に住所を入力。「定住所が私書箱があるか「様方、気付」である場合は、追加書類を提出していただく必要があります。」は自宅の場合はチェック不要。
英語表記の住所を入力。こちらのサイトを使うと簡単に入力できます。
「租税条約」の部分では「はい」を選択しチェック。国を「日本」選択。
特別な料率や条件の部分で該当する項目にチェックを入れて、選択できるものを選択。
源泉徴収率は納税者番号を入力された方は「0%(減税税率)」を選択。
作成された税務書類のプレビューが確認できるので、確認後チェックを入れて進む。
署名に先ほどと同じ英語表記で名前を入力。例: 納税 太郎の場合「Taro Nouzei」
署名欄に記載された人物はご自身ですか? に「はい」をチェック。
米国内で行っている活動とサービス、および宣誓記述書は、日本国内のみであれば「いいえ」を選択しチェック。
まだ収益を受け取ったことがなければ、「お支払いを受け取ったことがない新規または既存のお支払いプロファイルの税務情報を提出します」にチェック。
これまで収益をGoogleから受け取ったことがあれば、「過去にお支払いを受け取ったことがある既存のお支払いプロファイルの税務情報を提出します」にチェック。
最後に「送信」。